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 目指せ!個人事業主への道




◆◇ はじめに
こじかは、平成17年8月21日のサイト開設から1年が経った記念日に、
税務署に開業届けを提出、個人事業主になりました。それにプラスして、青色申告の申請も。

でも、こじかは、れっきとした、現役サラリーマン

そんなことができるの?個人事業主って何?青色申告って何?
こじかが実際につまづいちゃったところを中心に、あつかましくも説明しちゃいますね〜。


◆◇ 副収入と雑所得のしくみ
サラリーマンがアフィリエイト等で得た副収入は、「雑所得」(雑多な所得)に分類されます。
 ※所得は10種類に分類。給料は「給与所得」、銀行の利息は「利子所得」、株の配当は「配当所得
   雑所得以外の9種類に分けられない所得が、雑所得になります。→詳しくはFP技能士の勉強をしよう!


所得を得ると、国に税金を払わなければいけません。
サラリーマンの給与所得だったら、所得税や住民税を払っていますよね。
それと同じで、雑所得があれば、それに応じた税金を払う必要が出てきます。

雑所得について、キーとなる収入金額が年間20万円。
それ以内であれば、確定申告をする必要が無いからです。

年間20万円の収入を超えると、確定申告→納税の道へ突入します。
単純にそれを防いでくれるのが、経費という優れもの。

雑所得でも経費を利用できますが、幅が小さいんですね〜。そこで・・・。


◆◇ 個人事業主の目的は、経費・節税

個人事業主になると、所得の種類が「雑所得」→「事業所得」に変わります。
これはれっきとしたビジネスであるということです。

で、個人事業主のメリットは、ずばり経費です!。
事業に関係する内容であれば、経費として収入から差し引くことができます。
事業所得 = 総収入金額 − 必要経費
オフ会での飲み会は交際費。モデルルームに行ったら取材費。レンタルサーバー代も経費です。

必要経費が増えるほど、事業所得が減っていくのが分かりますか〜?
払う税金は、事業所得 × 税率 で決まります。
所得合計(給与所得+事業所得+・・・)が年間330万円以下だったら、税率は10%。

上記の場合で事業所得が10,000円だったら、支払う税金は、1,000円。
逆に言うと、
交際費とする飲み会の領収書(10,000円)があれば、
事業所得が10,000円減るということなので1,000円節税になるということですね。

う〜ん、難しかったかな?


◆◇ 白色申告と青色申告

さらに、事業所得を減らす為に、青色申告という制度があります。
きちんと帳簿をつけないといけないのですが、それをすると65万円控除してくれます。
つまり、事業所得が65万円を超えないと、税金が発生しないということです。
※きちんとした帳簿をつけなかった場合(単式簿記「現金主義」)は、控除額が10万円になります。

また、赤字を繰越できる、自分のビジネスを数字でしっかりと見れる等、他のメリットもたくさん。


でも、きちんとした帳簿をつけるのは面度くさいという方には白色申告という方法もあります。
控除はありませんが、収入から経費を差し引くことが出来ます。
(ただし、所得が300万円を超えた場合は白色申告でも帳簿つけが必要です。)

収入が増えると、払わないといけない税金も増える。

・個人事業主になるのは、必要経費で実収入を減らして、納税額を減らす為。
・青色申告をするのは、65万円の控除で実収入を減らして、納税額を減らす為。


なんですね〜。


◆◇ 個人事業主への道@こじか

さて、個人事業主のなんたるかを少しは理解したこじか。
つぎは、申請書を書く必要があります。

まずは様式を国税庁のHPからダウンロード。様式って沢山あるんですね〜。
ここでは、
・個人事業主になるために必要な「個人事業の開廃業等届出手続
・青色申告をするために必要な「所得税の青色申告承認申請手続
から、2枚の様式をダウンロードして印刷。

住所、氏名、屋号、事業の概要等を記入していきます。
事業の概要欄は、経費に響いてくるのでちょっと考えて書きましょうね。

また、青色申告の方では、
簿記方式や備付帳簿名を記入する欄がありますが、税務署の方に聞いて記入すればいいと思います。

特に、難しい項目はありませんでした。


◆◇ いざ、税務署へ。

記入した申請書、届出書をどこに持っていけばよいのだろう?
疑問に思ったら、すぐに調べる。←これ基本なり

すると、税務署に提出するということが判明。
サラリーマン業は少しお休み。半休を取得して税務署へGO!GO!

小心者のこじかは、税務署でドキドキ。(税務署なんて普通こねぇよ!)
すると、お姉さんの方から「用件は?」と声をかけて頂きました。

こじか「あの〜、個人事業主の開業届けをしにきたんですけど。」
職員 「分かりました。では、こちらにおかけください」


と、ちゃんとしたテーブルに案内され、やさしいおじいちゃんが対応してくれました。

職員  「事業内容は?」
こじか 「インターネットコンテンツの運営・コンサルティング・・・・、なんですけど。」


と言って、「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出。

なんと、これだけで、OK。
もっと、いろいろ聞かれると思ったのに〜、なんて楽チンなんだ。


せっかく税務署に来ているのだから・・ということで、疑問に思っていることを根掘り葉掘り聞くことにしちゃいました。   (分からんことは、恥ずかしがらずにどんどん聞かないとね♪)

こじか「会社に副業していることが、ばれないようにするにはどうすれば?」
職員 「雑所得と同じで、事業所得の確定申告するときに、住民税に関する事項の欄に、
    「自分で納付(普通徴収)」
にチェックをすればいいよ。最近そういう人多いんだよね。」

こじか「屋号は変えられるんですか?」
職員 「いつでも変えられるよ、変更届けもいらない。確定申告するときに変更後の屋号を書いて」

こじか「8月21日から個人事業主なんですけど、いつから帳簿つければいいの?」
職員 「今年の初めからですよ〜」

これで、疑問点は解決かな。


◆◇ 大切なのは、帳簿をつけること。

「所得税の青色申告承認申請書」は、単純に今年は青色申告で帳簿「複式簿記」をつけます!
と宣言するため。

だから、青色申告の、青色申告特別控除65万円を受けるには、
きちんと帳簿をつけないといけません。

そこで、ジャジャン。  こじかは下記3つを使って、帳簿付けを頑張っています。
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メンドクサイ帳簿は必ず、ソフトを利用しましょう!
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個人事業主1年目のこじかにとって
・領収書の整理
・事業主借/事業主貸
・発生主義/現金主義
・複合仕分や売掛金リストの作り方
・やよいの青色申告の使い方

等は、上記2冊から勉強しました。ほんとうに助かってます。

初めの1年間は、いろいろ勉強させてもらっています。

こんな感じで、結構勢いで個人事業主になっちゃいました。
軽いお小遣い稼ぎ程度と思ってはじめたサイト運営が、ちゃんとしたビジネスになりました。
こりゃ、冷静に考えるとすげーことです。

そんなに難しいものではないので、副収入が20万円を超えそうであれば、
ぜひぜひ、検討してみてくださいね。

ビジネスや税金の仕組みが少しは理解できるはず!

極端に言えば、それだけでもメリットかも。。。

何事も勢いは大切ですよ〜。



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